ゴルフクラブの買取契約が完了し、すでにクラブは引渡し済み、代金の受け取りも終了している。もしこの状況でやっぱりクラブを売るのが惜しくなったら・・・。こんな状況からでも契約をキャンセル、クーリングオフすることが出来るのでしょうか・・・?詳しくご紹介しますね
2014年8月に【訪問購入に関する規制】が盛り込まれた法律が交付されたのをご存知でしょうか?
自宅に押しかけて無理やり貴金属や着物を買い取る業者、いわゆる押し買い業者の被害が急増したことにより国が悪質な買取を規制する目的で改正された法律です。
その法律の内容を簡単に説明すると、
「買い取りを依頼していない消費者に対し、
買取業者が営業所以外の場所で勧誘する行為を禁じた法律」
いきなり家にやってきて、無理やり査定をして考える暇も与えずに買い取った場合には買い取り契約から8日以内なら無条件で商品を返してもらえるという内容です。
では、ゴルフクラブを買取契約した後でも8日以内ならクーリングオフやキャンセルが出来るのでしょうか・・・?いきなり答えを言ってしまうと、残念ですがクーリングオフはできません!
訪問買取に関するクーリングオフの法律では、自分から買取の依頼をしていない人又は呼んでもいないのに家にいきなり買取業者が訪問して買取の契約させられた場合に限りクーリングオフ(無条件の契約破棄)が適用できるように定められています。
つまり、ゴルフクラブの買取契約のように、電話またはインターネットを使い、自ら望んでクラブの査定や買取の依頼を申し込んだ買取契約に関しては今のクーリングオフの法律では適用範囲外となってしまうのです。
ただし、これはあくまでもクーリングオフは出来ないという話しです。
現在多くのゴルフクラブ買取業者では、クーリングオフの法律とは別に【買取契約キャンセルに関する自社基準】を設けています。その範囲内なら買取契約後でもキャンセルに応じてもらうことができるようです。
ただし、業者ごとに基準に大きな違いがあります!返品可能までの日数や、特定記録郵便によるキャンセル申し出以外受け付けない業者などもありますので注意が必要です。
※返品の基準は各買取会社のホームページ(利用者規約)に掲載されています。
どんな契約でも一度契約を結んだら自分勝手に破棄することはできません。
くれぐれも失敗しないように、よく考えてから契約しましょう